社労士試験、
平成7年労働基準法の問題について教えてください。
↓フレックスタイム制に係る労使協定には、
標準となる1日の労働時間を定めなければならないが、
この場合、
単に労働時間数を定めるだけでは足りず、
労働者がその選択により労働することができる時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならない。
誤りとありました。
これはフレキシブルタイムの開始・終了時刻を定めろというものではないのですか?
フレキシブルタイムに制限を設ける場合という文言が入っていないから×なのですか?
日時:2010/08/06 10:23 Yahoo!知恵袋
フレックスタイム制を導入する際には、どのような協定を締結しなければならないでしょうか。 続き
社労士試験、平成7年労働基準法の問題について教えてください。↓フレックスタイム制に係る労使協定には、標準となる1日の労働時間を定めなければならないが、この場合、単に労働時間数を定めるだけでは足りず、労働者がその選択により労働... 続き
フレックスタイム制の使用方法について、ご意見ください私の会社は定時が9時~17時半、コアタイムが13時~15時半です。フレックスの申請については、前日までに事前申請(やむをえない場合は当日の事前申請)となっています。ある日、... 続き
フレックスタイム制は導入していませんし、コアタイムもありません。 続き